有害使用済機器保管等届出制度について

廃棄物処理法の改正で、新たに有価買取の有害使用済機器該当品目を保管又は処分を業として行う事業者に、保管や処理基準の遵守等を義務付ける制度を創設しました。

各都道府県知事等に環境省ガイドラインに沿った保管及び処分の届出及び受理が必要です。

弊社手解体取扱品目のウォーターサーバーリサイクルや浄水器リサイクルがこの新制度に該当する事から届出を行い、行政による現地調査確認を済ませ、正式受理を完了致しました。

時代の変化、法改正、環境保全等、皆様にいつでもご安心いただけるように、今後も全力で敏速に対応致します。